交通事故の通院に伴った治療費の支払いに健康保険を使うことはできますか?
2021年06月21日
交通事故によって病院で入通院による治療をする場合、相手方の保険会社から病院に支払う治療費の立替払いを受けられることが多いです。
ただ、これが途中で打ち切られるケースなどもあります。このような場合、自分の健康保険を利用して通院治療費の支払ができるかどうかが問題になります。
一般的に、交通事故では健康保険が利用できないというイメージもありますが、そのようなことはありません。
交通事故の通院で健康保険が利用できないという法的な根拠はなく、通院治療費に健康保険を用いることはできます。
実際に健康保険を利用して通院治療している人はたくさんいます。
交通事故後の通院に健康保険を利用する場合には、健康保険組合に対して「第三者行為による傷病届」という書類を提出する必要があります。
交通事故直後から治療費を健康保険によって支払うことも可能です。
健康保険を利用して治療費を支払った場合、かかった金額の1割~3割は自分で負担することになります。
自分で支払った治療費については、後日保険会社との間での示談成立後、治療費の支払いを受ける際にまとめて請求することができます。
自分の健康保険を利用したからと言って、相手方が「逃げ得」になるおそれはないので、心配せずに健康保険を利用すると良いでしょう。
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