業務中に交通事故に遭った場合、どのような保険に請求すればよいのでしょうか?
2021年06月21日
Q. ご質問
業務中に車を運転していたところ、交通事故に遭いました。しばらく通院しなければいけないので、保険を使って治療費などを支払いたいと思っています。今回のように、業務中に交通事故に遭った場合、どのような保険に請求すればよいのでしょうか?
A. 回答
業務中又は通勤中に交通事故に遭った場合、被害者は、労災保険と自賠責保険のどちらにも請求することができ、どちらからも給付を受け取ることができます。
原則として、自賠責保険の請求を先にすることにはなっていますが、労災と自賠責のどちらの保険を先に請求するかは、被害者の方の自由です。ただし、同一の損害(例えば、治療費)について、両方の保険から二重に給付を受け取ることはできません。
一般的には、自賠責保険の方が、労災保険よりも早く支払いを受けることができることや、給付の対象となる損害の範囲が広いことなどから、自賠責保険を先に請求する方が多いようです。
しかしながら、被害者の治療費が高額になる場合や、事故の過失割合でもめている場合には、労災保険を使った方が適切なこともあります。
労災について
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。