弁護士費用
当事務所では、一人でも多くの交通事故被害者の方をお救いしたいという思いがあり、被害者の方のご負担を減らすために、相談料、着手金を共に0円としてサポートさせていただいております。*相談料無料なのは、初回相談のみ。
弁護士費用が必要になるのは、保険会社から賠償金が支払われた後になる上、弁護士が介入して賠償金が増額された中からお支払いしていただくようになりますので、実質的なご負担はほとんどありません。
また、弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用が実質無料となる場合がありますので、ご自身やご家族の自動車保険をご確認ください。
>>>弁護士費用特約とは?詳しくはこちら
当事務所の弁護士費用については、加入している自動車保険などに『弁護士費用特約』があるかどうかで異なってきます。
1.弁護士費用特約がない場合
ふくい総合法律事務所は相談料・着手金無料 完全成功報酬型! |
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法律相談料 | 0円(初回相談のみ) | |
着手金 | 0円 | |
報酬金 | 保険会社からの 示談提示がある場合 |
①220,000円+提示額から増額分の22% ②提示額から増額分の33% ※いずれか低額の方 |
保険会社からの 示談提示がない場合 |
220,000円+回収金額の11% | |
手数料 |
異議申立て | +55,000円 |
訴訟着手金 | +110,000円 |
※すべて税込表示
初回相談料金、着手金0円!(弁護士費用後払い)
当事務所では、被害者救済を最優先とさせて頂いておりますので、初期費用を極力少なくしております。
そのため、最初にかかる弁護士費用は0円(弁護士費用後払い)にさせて頂いており、ご契約をする前から費用を請求するといったことはございません。ご安心下さい。
相談料
初回相談料金0円
弁護士法人ふくい総合法律事務所では、初回の交通事故の相談において相談料はいただいておりません。
着手金
着手金0円
受任時点で着手金をお支払いいただく必要はありません。
報酬金(後払い)
当事務所では、報酬金は、保険会社から回収した賠償金よりお支払いいただく後払いの制度をとっております。
事件依頼時にお手元からの支払いはありませんので、弁護士費用を心配せずにご依頼いただけます。
保険会社からの示談提示がない場合
220,000円+回収金額の11%(税込)
保険会社からの示談提示がある場合
①220,000円+提示額から増額分の22%(税込)か、②提示額から増額分の33%(税込)のいずれか低額の方とする。
なお、弁護士報酬が保険会社からの提示額からの増額分より高額になってしまった場合は、不足した分の弁護士報酬はいただきませんので、安心してご依頼ください
報酬金に関してよくある質問(Q&A)
手数料
異議申立て
55,000円(税込)
訴訟着手金
1審級につき110,000円(税込)
実費
実費(印紙、郵券、交通費、診断書作成料、その他、事件処理に要する実費)は別途発生し、依頼者にご負担していただきます。
2.弁護士費用特約がある場合
弁護士費用特約が付いている場合、弁護士への相談料は10万円、着手金や報酬金は最大300万円までを保険会社が支払ってくれます。
つまり、弁護士費用特約を利用すると、ほとんどの方は弁護士費用実質0円で解決までを弁護士に任せることができます。
交通事故の被害者の方、またはご家族が加入されている保険に弁護士費用特約が付いている場合には、以下の料金体系となります。この料金体系に基づいて、当事務所は弁護士費用特約の保険会社に対して、弁護士費用の請求を行います。
相談料金(税込)
着手金(税込)
回収見込額 | 着手金(税込) |
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回収見込額が125万円以下の場合 | 110,000円 |
125万円を超え300万円以下の場合 | 回収見込額の8.8% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 回収見込額の5.8%+99,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 回収見込額の3.3%+759,000円 |
報酬金(税込)
回収額 | 報酬金(税込) |
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回収額が300万円以下の場合 | 回収額の17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 回収額の11%+198,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 回収額の6.6%+1,518,000円 |
備考・注意点
▶訴訟等の手続きに移行した場合、控訴審、上告審に移行した場合は、着手金の請求金額より計算される報酬金額に4分の1を乗じた金額(税別)を加算します。
▶実費についても弁護士費用特約の保険会社に請求を行います。しかし、実費の一部(診断書作成料・鑑定料・その他事件処理に要する実費)には、弁護士費用特約が適用されない場合があります。この場合は、依頼者に実費をご負担していただきます。
自動車損害賠償責任保険・人身傷害補償保険の請求手数料
以下の①~③を合計した金額
① 経済的利益が500万円以下の部分 | 経済的利益のの6.6% |
② 500万円を超え1,000万円以下の部分 | 経済的利益の4.4% |
③ 1,000万円を超える場合 | 経済的利益の2.2% |
▶自動車損害賠償責任保険・人身傷害補償保険の請求手数料については、弁護士特約から支払いを受けることはできないことがあり、この場合はお客様のご負担となります。
ご相談をお受けできない場合について
▶お電話・メール・LINEでの法律相談はご遠慮頂いておりますので、あらかじめご了承下さい。
▶加害者側からのご相談、物損のみの事故で弁護士費用特約が適用されない場合のご相談、自損事故については、当事務所ではご相談をお受けしておりません。あらかじめ、ご了承下さい。
交通事故遺児育英会に弁護士費用の一部を寄付しております
公益財団法人交通遺児育英会は、道路における交通事故が原因で死亡した方や著しい後遺障害のある方の子女などのうち、経済的な理由で修学が困難な方に学資を貸与して、教育の機会均等を図り、社会有用の人材を育成することを目的とした団体です。
当事務所では、交通遺児育英会の理念や目的に賛同しており、日頃から交通事故の業務に携わる者として、交通事故遺児の支援を行ないたいと考えております。
そのため、当事務所では、平成27年より、皆様から頂いた弁護士費用の一部を交通遺児育英会に寄付しております。ご理解のほど、よろしくお願いします。