高次脳機能障害の日常生活状況報告書とは何ですか?
- 日常生活状況報告書とはどのような書類で、どのようにして作成すれば良いのか、ご説明します。
日常生活状況報告書とは
日常生活状況報告書とは、被害者の家族などの近親者が作成する書類です。
高次脳機能障害で後遺障害認定を受けるときには「一定の異常な傾向(精神障害)」が発生しているか、発生しているとしたらどの程度かが問題となります。そのようなことは、医師だけでは判断できないので、周囲にいる家族の目から見た本人の様子を報告する必要があります。
そのための書類が日常生活状況報告書で、本人の日常生活における行動や感情の変化、問題行動の有無や内容、頻度、仕事や学校の状況などを詳しく記載します。
自賠責保険の定型書式があるので、それを利用して家族が作成します。
日常生活状況報告書を作成するときの注意点
日常生活状況報告書を作成するときには、本人の生活状況における異常行動について、なるべく具体的に記載することが必要です。
たとえば「怒りっぽくなった」だけではなく「~と言っただけで暴れ出して、家族を殴りつけた。対応に困っている」「会社で上司に暴言を吐いて立場が悪くなっている」と書き、「普通のことができなくなった」ではなく「歯磨きをしたりボタンをかけて1人でシャツを着ることができなくなった」などと書きましょう。
補足の意見書を作成することも効果的
日常生活状況報告書は定型書式なので、細かいことまで書き切れない場合もあります。そのようなときには別途補足的な意見書を作成して提出することも可能です。
高次脳機能障害で適切に後遺障害認定を受けるため、よければ一度弁護士までご相談下さい。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
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