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高次脳機能障害Q&A

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高次脳機能障害になり本人に判断能力がないのですが、示談交渉はどのように進めたら良いですか?

この場合家庭裁判所で「成年後見人」を選任し、後見人が示談交渉や後遺障害認定などの手続きを進めていく必要があります。

この場合家庭裁判所で「成年後見人」を選任し、後見人が示談交渉や後遺障害認定などの手続きを進めていく必要があります。

交通事故に遭ったら加害者に対して損害賠償請求を行います。通常は被害者本人が自分で示談交渉を進めますが、高次脳機能障害で本人に判断能力がなくなっているとそういった対応が難しくなるケースがあります。

本人が未成年者であれば、親が親権者(法定代理人)として示談交渉を進めることも可能ですが、本人が成人していれば家族が勝手に代理人として損害賠償請求の手続きを行うことはできません。

成年後見制度とは

このように、本人に判断能力がない場合には「成年後見制度」を利用します。成年後見制度とは、本人に判断能力が失われている場合や不足している場合において、裁判所が「後見人」を選任し、後見人が本人に代わって財産管理をする制度です。

成年後見人を選任すると、後見人が本人の代わりに示談交渉や後遺障害等級認定の手続きを進めることができますし、示談が決裂したときの損害賠償請求訴訟なども可能です。

成年後見制度とは

成年後見人を選任するためには、家庭裁判所で「成年後見人選任申立」を行います。その際、本人の戸籍謄本、登記されていないことの証明書、診断書などを用意する必要があります。

後見人の候補者を立てることも可能です。家族を選任することもできますが、信頼できる弁護士などを候補にするとスムーズに賠償請求を進められるでしょう。

候補者を立てなければ、裁判所の判断で第三者としての弁護士が選任される可能性が高くなります。

成年後見人を選任されたいとき、よろしかったら一度ご相談下さい。

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