• 相談料着手金0円
  • 無料相談のお問い合わせ 0776-28-2824
  • メールでのお問合わせ
  • LINEでのお問合わせ

高次脳機能障害Q&A

交通事故弁護士で変わる。
交通事故強い弁護士を選びましょう。

高次脳機能障害の立証方法は?

高次脳機能障害を立証するためには、頭部外傷の診断書の他、画像所見や意識障害、精神障害についての証明が重要となります。

頭部外傷の診断書

まず、高次脳機能障害の原因となる頭部外傷の診断書が必要です。

医師に依頼して、脳挫傷や脳内出血、頭蓋骨骨折、びまん性軸索損傷、クモ膜下出血、急性脳内血腫などの診断名がついている診断書を用意しましょう。

脳の画像所見による立証

脳の損傷を直接示す画像

脳挫傷や脳内出血、脳内血腫などがわかるMRIやCTの画像所見が必要です。

時間の経過によって事故直後とは脳の状態が大きく変化することがあるので、早期にMRI撮影をしておくことが重要です。

脳萎縮や脳室拡大を示す画像

びまん性軸索損傷になった場合、脳の損傷を直接示す画像所見を得にくいケースがありますが、事故後しばらくしてから脳萎縮や脳室拡大が発生することが多々あります。そのような画像所見があると、脳の損傷が推定されて高次脳機能障害の証明につながります。

意識障害について

意識障害については、「頭部外傷後の意識障害についての所見」という書類を医師に作成してもらって証明します。

事故直後に駆けつけた救急隊の記録を取り寄せることによって、意識障害の内容や程度を証明できるケースもあります。

その他、カルテや看護記録などの医療記録や家族による付添看護の記録も高次脳機能障害の証明につながります。

精神障害の程度について

精神障害の程度については、主治医による意見書や家族による日常生活報告書によって証明します。

高次脳機能障害で適切な賠償金を受け取るには「証明」が重要なポイントとなります。対応にお困りの際には弁護士までご相談下さい。

高次脳機能障害Q&A

TOP