高次脳機能障害で必要な「3要件」とは何ですか?
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高次脳機能障害になった場合、後遺障害等級認定を受けることができますが、そのためには高次脳機能障害の3要件を満たす必要があります。
その内容は、以下の通りです。① 高次脳機能障害のもととなる傷病がある
② 受傷後、一定期間意識障害が継続した
③ 高次脳機能障害特有の一定の異常な傾向が生じている
以下で、それぞれについてご説明します。
高次脳機能障害のもととなる傷病がある
高次脳機能障害と認められるためには、高次脳機能障害の原因となる脳の傷病を負ったことが必要です。
具体的には、脳挫傷、外傷性くも膜下出血、びまん性軸索損傷、急性硬膜下出血などの診断名がついていることです。
具体的には、脳挫傷、外傷性くも膜下出血、びまん性軸索損傷、急性硬膜下出血などの診断名がついていることです。
受傷後、一定期間意識障害が継続した
交通事故による受傷後、一定期間意識障害が発生したことが必要です。
目安は、昏睡または半昏睡状態が6時間継続したこと、あるいは健忘症や軽度の意識障害が1週間程度継続したことです。
意識障害は高次脳機能障害の後遺障害認定において非常に重視されているので、資料を集めてきっちり証明することが必要です。
目安は、昏睡または半昏睡状態が6時間継続したこと、あるいは健忘症や軽度の意識障害が1週間程度継続したことです。
意識障害は高次脳機能障害の後遺障害認定において非常に重視されているので、資料を集めてきっちり証明することが必要です。
高次脳機能障害特有の一定の異常な傾向が生じている
高次脳機能障害になると、それまでとは異なる異常な精神状態となることが多いです。たとえば記憶力の低下、集中力の低下、今まで当たり前にできていたことができなくなる、人間関係のトラブルなど、さまざまな異常行動が起こります。
後遺障害認定を受けるためには、このような精神状態の変化をきっちり記録し、主張していくことも必要です。
後遺障害認定を受けるためには、このような精神状態の変化をきっちり記録し、主張していくことも必要です。
高次脳機能障害で後遺障害認定の手続きを進める際には、是非とも弁護士にお任せ下さい。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
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