逸失利益が認められるのはどのような人ですか?
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逸失利益が認められる人は、基本的には交通事故前に働いて収入を得ていた人です。
ただし、子どもや専業主婦にも認められます。逸失利益とは、交通事故によって被害者が死亡したため、得られなくなってしまった利益のことです。
事故前に実際に働いて収入があった人には、逸失利益が認められます。
労働によって実際に収入があったからこそ死亡によってそれが得られなくなり、逸失利益が認められるのです。
これに対して、無職無収入の人が死亡したケースでは、逸失利益は認められません。
労働によって実際に収入があったからこそ死亡によってそれが得られなくなり、逸失利益が認められるのです。
これに対して、無職無収入の人が死亡したケースでは、逸失利益は認められません。
しかし、実際に働いていなくても逸失利益が認められるケースがあります。
学生や子ども(児童や幼児、生徒)の場合、実際には収入がありませんが、将来働いて収入を得る蓋然性が高いので、逸失利益が認められます。
専業主婦のような家事従事者の場合にも、逸失利益が認められます。
専業主婦は実際には収入がありませんが、家事労働には経済的な価値があると認められるからです。
年金受給者も働いていなくても逸失利益が認められます。
家賃収入などの不労所得者は、現実に収入がありますが、逸失利益は認められません。
本人の労働による収入ではないので、死亡したとしてもそのことによって損害が発生したとは言えないからです。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
質問内容
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- 死亡事故の場合、どのような損害賠償請求ができますか?
- 被害者がしばらく入院後に死亡した場合、どのような損害賠償請求ができますか?
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- 逸失利益が認められるのはどのような人ですか?
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