死亡事故の場合、葬儀費用はどのくらい支払われますか?
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死亡事故のケースでは、損害賠償請求の一内容として葬儀費用を相手に請求することが可能です。
具体的には、お通夜や告別式に必要な費用、告別式から49日の法要までにかかる費用、墓石、仏壇などの埋葬にかかる費用などです。葬儀費用として請求できる金額は、損害賠償請求の基準によって異なります。
自賠責保険で使われる自賠責基準の場合、葬儀費用は基本的に60万円ですが、「社会通念上必要かつ相当」であると認められる場合には、100万円までが支払われます。
弁護士が示談交渉をしたり裁判をしたりする際に使われる弁護士・裁判基準の場合には、葬儀費用の金額は基本的には150万円程度となりますが、150万円を下回るケースでは、実際にかかった費用までしか請求できません。
150万円以上かかったケースでは、その支払いが妥当であったケースなどでは、150万円以上の支払が認められることもあります。
葬儀の際、香典を受け取ることも多いですが、香典の分が損害賠償金から差し引かれることはありません。
ただし、香典返しをしても、その分は葬儀費用の一部に認定されることはなく、損害賠償請求することはできません。
香典は、葬儀費用の損害とは別のものであると理解されているからです。
150万円以上かかったケースでは、その支払いが妥当であったケースなどでは、150万円以上の支払が認められることもあります。
葬儀の際、香典を受け取ることも多いですが、香典の分が損害賠償金から差し引かれることはありません。
ただし、香典返しをしても、その分は葬儀費用の一部に認定されることはなく、損害賠償請求することはできません。
香典は、葬儀費用の損害とは別のものであると理解されているからです。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
質問内容
- 死亡事故で損害賠償請求ができるのは誰ですか?
- 死亡事故の場合、どのような損害賠償請求ができますか?
- 被害者がしばらく入院後に死亡した場合、どのような損害賠償請求ができますか?
- 死亡事故の場合、いつから示談交渉を始めたらよいですか?
- 相手とすぐに示談したくない場合、いつまでなら損害賠償請求ができますか?
- 相手方と示談したら、相手の刑事裁判が有利になるのですか?
- 死亡事故の場合、葬儀費用はどのくらい支払われますか?
- 死亡慰謝料とは何ですか?その金額はどのくらいになりますか?
- 遺族固有の死亡慰謝料とは何ですか?その金額はどのくらいになりますか?
- 逸失利益とは何ですか?
- 逸失利益が認められるのはどのような人ですか?
- 逸失利益の基礎収入とは何ですか?
- 逸失利益の生活費控除とは何ですか?
- 子どもの場合、逸失利益を請求できますか?計算方法はどうなりますか?
- 専業主婦や兼業主婦の場合、逸失利益を請求できますか?計算方法はどうなりますか?
- 弁護士基準(裁判基準)が損害賠償額の計算に適用されると、どれくらい金額が上がりますか?
- 死亡事故の過失割合はどうやって決めるのですか?
- 死亡事故の場合、弁護士に依頼すると賠償金の金額が上がるのですか?