死亡事故の場合、弁護士に依頼すると賠償金の金額が上がるのですか?
死亡事故に限りませんが、交通事故の損害賠償金は、弁護士に依頼すると金額が上がることが多いです。
その理由はいくつかあります。
まず、交通事故の損害賠償金の計算方法が一律でないことがあります。交通事故の賠償金計算方法には、「自賠責基準」と「任意保険基準」、「弁護士・裁判基準」の3種類があります。
「自賠責基準」とは自賠責保険で利用される基準、「任意保険基準」とは任意保険会社が示談交渉する場合に利用する基準、「弁護士・裁判基準」とは弁護士が示談交渉をしたり裁判をしたりする場合に利用する基準です。
この中で弁護士・裁判基準を使うと、損害賠償金がもっとも高額になるので、弁護士に示談交渉を依頼すると賠償金が高くなります。
たとえば、死亡慰謝料の金額は、弁護士基準の場合自賠責基準の数倍になることも多いですし、入通院慰謝料の金額なども弁護士基準だと高額になります。
また、死亡事故の場合に弁護士に依頼すると、過失割合を減らすことができる可能性があります。
死亡事故の場合、被害者がすでに死亡していることから、死亡者は、事故当時の状況について、自分の主張をすることができません。そこで、どうしても加害者の主張が強くなって、保険会社は、被害者の過失割合を大きく主張してくることが多いです。
被害者の遺族が対処していると反論が難しいケースでも、弁護士がついていると適切に反論を組み立てて過失割合を減らすことができます。このような理由で、死亡事故の場合には弁護士に依頼すると賠償金の金額が上がります。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
質問内容
- 死亡事故で損害賠償請求ができるのは誰ですか?
- 死亡事故の場合、どのような損害賠償請求ができますか?
- 被害者がしばらく入院後に死亡した場合、どのような損害賠償請求ができますか?
- 死亡事故の場合、いつから示談交渉を始めたらよいですか?
- 相手とすぐに示談したくない場合、いつまでなら損害賠償請求ができますか?
- 相手方と示談したら、相手の刑事裁判が有利になるのですか?
- 死亡事故の場合、葬儀費用はどのくらい支払われますか?
- 死亡慰謝料とは何ですか?その金額はどのくらいになりますか?
- 遺族固有の死亡慰謝料とは何ですか?その金額はどのくらいになりますか?
- 逸失利益とは何ですか?
- 逸失利益が認められるのはどのような人ですか?
- 逸失利益の基礎収入とは何ですか?
- 逸失利益の生活費控除とは何ですか?
- 子どもの場合、逸失利益を請求できますか?計算方法はどうなりますか?
- 専業主婦や兼業主婦の場合、逸失利益を請求できますか?計算方法はどうなりますか?
- 弁護士基準(裁判基準)が損害賠償額の計算に適用されると、どれくらい金額が上がりますか?
- 死亡事故の過失割合はどうやって決めるのですか?
- 死亡事故の場合、弁護士に依頼すると賠償金の金額が上がるのですか?