弁護士基準(裁判基準)が損害賠償額の計算に適用されると、どれくらい金額が上がりますか?
交通事故の損害賠償金額の計算方法には、3つの種類があります。
1つ目は自賠責基準(自賠責保険で計算に使われる基準)、
2つ目は任意保険基準(任意保険会社が示談交渉の際に使う基準)、
3つ目は弁護士基準(弁護士基準とは弁護士が示談交渉する場合や裁判の際に使う基準)です。
この中でも最も高額になるのが弁護士基準です。
弁護士基準を用いる場合にどのくらい損害賠償の金額が上がるかは、事案によっても異なります。
たとえば、入通院慰謝料の場合、通院3ヶ月で任意保険基準だと37.8万円程度ですが、弁護士基準の場合には53万円~73万円程度にまで上がります。
通院半年なら任意保険基準で64.2万円ですが弁護士基準の場合には89万円~116万円くらいまで上がります。
後遺障害慰謝料も大きく変わります。
14級の場合、任意保険基準なら42万円程度ですが、弁護士基準なら110万円程度にまで上がります。
このように、交通事故の場合、弁護士基準を利用すると大きく損害賠償金額を上げることができます。
より多くの慰謝料や損害賠償金を請求したい場合には、弁護士に示談交渉を依頼する方が有利になります。
事案によっては、弁護士に依頼すると、任意保険会社の基準と比べて損害賠償金の金額が何倍にもなるケースもあります。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
質問内容
- 死亡事故で損害賠償請求ができるのは誰ですか?
- 死亡事故の場合、どのような損害賠償請求ができますか?
- 被害者がしばらく入院後に死亡した場合、どのような損害賠償請求ができますか?
- 死亡事故の場合、いつから示談交渉を始めたらよいですか?
- 相手とすぐに示談したくない場合、いつまでなら損害賠償請求ができますか?
- 相手方と示談したら、相手の刑事裁判が有利になるのですか?
- 死亡事故の場合、葬儀費用はどのくらい支払われますか?
- 死亡慰謝料とは何ですか?その金額はどのくらいになりますか?
- 遺族固有の死亡慰謝料とは何ですか?その金額はどのくらいになりますか?
- 逸失利益とは何ですか?
- 逸失利益が認められるのはどのような人ですか?
- 逸失利益の基礎収入とは何ですか?
- 逸失利益の生活費控除とは何ですか?
- 子どもの場合、逸失利益を請求できますか?計算方法はどうなりますか?
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- 死亡事故の過失割合はどうやって決めるのですか?
- 死亡事故の場合、弁護士に依頼すると賠償金の金額が上がるのですか?