死亡事故の逸失利益
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死亡事故における逸失利益とは、交通事故の被害者が事故に遭ってしまったために、得られなくなった将来得られたであろう収入の推計です。
例えば35歳の男性サラリーマンの場合の逸失利益は、67歳までの残り32年間で得られたであろう収入の推計になります。
死亡事故による逸失利益の計算方法は、次の通りです。
逸失利益 = 年収 × (1-生活控除率) × (就労可能年数に対するライプニッツ係数)
①死亡事故における逸失利益の計算時の年収は、職業によって異なります。
1.給与所得者
原則として、事故前の現実の税込み収入額(本給、諸手当、賞与、昇給、退職金)
2.事業所得者
原則として、事故前の収入額、または事業収入中に占める本人の寄与分
3.家事従事者
原則として、賃金センサスの女子労働者の全年齢平均賃金
4.幼児・学生など
原則として、男子は男性労働者の全年齢平均賃金。年少女性は、全労働者の全年齢平均賃金。その他の女性は、女性労働者の全年齢平均賃金。
5.無職者
原則として、男子または女子労働者の平均賃金(年齢別または全年齢)
②生活費の控除率
死亡により生活費がかからなくなるための控除。
- 一家の支柱:30~40%を収入額より控除
- 女子(主婦・独身・幼児を含む):30~40%を収入額より控除
- 男子(独身・幼児を含む):50%を収入額より控除
③就労可能年数に対するライプニッツ係数
原則として、67歳までを就労可能年数としますが、開業医・弁護士については70歳までとされる場合もあります。およそ55歳以上の高齢者(主婦を含む)については67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長期の方を使用します。
また、平成11年11月の判例により、特段の事情がない限り年5%の割合によるライプニッツ方式を採用するようになりました。