むちうち治療の4ポイント
- むちうちには、14級や12級の後遺障害として等級認定を受けることができる状態のものがあります。しかし、14級や12級の後遺障害として認定されるためには、適切な対処を行なわなければ、後遺障害の等級認定を得ることは難しいといえます。
①まずは交通事故に遭ったらまずはむちうちに詳しい弁護士に相談
最も注意しなければならないことは、交通事故に遭った日から時間が経過してしまうと、後遺障害と交通事故の因果関係の説明が困難になりますので、適正な後遺障害の等級認定を受けられない可能性が高くなってしまうことです。まずは交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。
また、弁護士にもこれまでに交通事故問題を多数扱ってきたものとそうでないものがいることにも注意が必要です。弁護士の中には、これまでに交通事故問題を全く扱った経験がない弁護士もいます。さらに、交通事故問題の対応経験が豊富な弁護士でも、むちうちに対して十分に理解がある弁護士とは限らないという点があります。
むちうちの場合には、交通事故直後からの適切な対処を行なうことが重要になります。交通事故に遭った際には、まずは、むちうちに詳しい弁護士に相談して下さい。そして、弁護士に後遺障害等級の認定を受けるために必要な、適切な病院や通院方法を相談し、等級認定を得られるよう行動しましょう。
②むちうちに詳しい専門の病院での診察
例えば、外傷を受けた場合は、整形外科で診察を受けますが、整形外科はあくまで外傷の治療を行なうことを目的としています。そのため、一般の整形外科では神経損傷まで適正な診断をすることが難しい場合があります。
そのような場合、むちうちは神経が傷つくことによって後遺障害となるものであるので、神経損傷に詳しい整形外科に相談しなければなりません。また、治療については、神経に精通したペインクリニック(麻酔科)での治療が有効となる場合もあります。
③適切な頻度で病院へ通院しましょう
具体的な頻度は相談者の状態によって変わりますが、相談者の状態においては、どの程度の頻度が適切な通院頻度なのかを把握し、通院することが大切です。
④後遺障害を認定してもらうために適切な日数
後遺障害認定を前提とすると半年は通う必要があります。もちろん、それまでに回復するのが、一番よい結果であるということは言うまでもありません。
当事務所では、むちうちにも理解がある弁護士が、適正な後遺障害の等級認定を獲得するために必要なサポートを行ないますので、むちうちでお悩みの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
等級 | 医師による必要所見 | 自賠責保険の支払限度額 |
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12級13号 | ・神経学的所見 ・画像所見 |
224万円 |
14級9号 | ・神経学的所見 ・自覚症状と一致 |
75万円 |
交通事故にお遭いになられてしまい、むちうちかなと思う症状を感じられる場合には、すぐにむちうちに詳しい弁護士までご相談しましょう。