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12級と14級の違いについて

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12級と14級の違いについて

むちうち(むち打ち)は後遺障害として等級認定をされた場合には、14級9号あるいは12級13号のどちらかに認定されますが、どのような違いによって14級9号と12級13号を区別されているのか基準を知らないという方も少なくないと思います。

しかし、14級9号と12級13号では、後遺障害の賠償金に約3倍も開きがありますので、12級と14級の違いについて十分に理解をしておくことが必要です。ここでは、12級と14級の違いについてご紹介させて頂きます。

14級9号は、局部に神経症状を残すものである場合に認定されます。14級9号を受けるためには、医師による神経学的所見と、被害者の自覚症状が一致していることが等級認定を得るために必要な条件です。

一方で12級13号の場合は、局部に「頑固な」神経症状を残すものである場合に認定されます。12級13号を受けるためには、医師による神経学的所見に加え、レントゲン画像、MRI画像などの画像所見等により、自覚症状が医学的に「証明」できる必要があります。

そのため、12級が認定されるケースは14級の場合と比較すると少ないと言わざるを得ません。

また、画像所見をうけるにあたって注意をしなければならないことは、MRI画像は細かな症状まで鮮明に撮影できるかどうかが、医師の技術も関係しますが、それ以前にMRIの機械によって、撮影される画像の鮮明さが異なるということです。そのため、もし12級13号に該当する症状であったとしても、適切な画像が撮影できるMRIの機械がある病院でなければ、12級13号の等級認定を得ることが難しいといえます。

12級13号と14級9号の違い

等級 医師による必要所見 自賠責保険の支払限度額
12級13号 ・神経学的所見
・画像所見
224万円
14級9号 ・神経学的所見
・自覚症状と一致
75万円
上記の表のように、12級と14級の場合で計算すると、賠償金に大きな差額が発生いたします。本来受領できるはずの賠償金を獲得するためにも、適正な後遺障害を認定してもらうことが重要です。

交通事故にお遭いになられてしまい、むちうちかなと思う症状を感じられる場合には、すぐにむちうちに詳しい弁護士までご相談しましょう。

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